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クレジットカードの仕組み
本章では、クレジットカード(クレジット)の仕組みについて説明します。
クレジットカードの契約形態には、
■ 消費者(契約当事者)と、販売店との2者間契約
■ 消費者(契約当事者)と、販売店との間にクレジットカード会社が入る3者間契約
とに分けることができます。
前者は、販売会社に商品等の代金を後払いにしてもらう仕組みです。
販売店で商品を購入し、後日、直接販売店に対して代金を支払います。
この場合の契約の当事者は、消費者と販売店になるので、2者間契約となります。
後者は、消費者と販売会社との間にクレジット会社が入る仕組みです。
消費者が販売店で購入した商品代金をクレジット会社が立て替えて販売会社に支払い、後日、消費者はクレジット会社に支払います。
契約の当事者は、消費者、販売店、クレジット会社なので、3者間契約といいます。
現在では2者間契約は少なくなり、ほとんどが3者間契約の形態をとっています。
それでは、この、3者間契約について説明しましょう。
クレジットカードの仕組みは一般的に下の図のフローのような関係になっています。

この関係を文章で表すと、以下のようになります。
・消費者はカード会社にクレジットカードの申請をし、クレジットカードの発行を受ける
・ カード会社は販売店と加盟店契約を結ぶ。
(発行されたクレジットカードは、そのカード会社の加盟店での利用が可能になります。
・消費者はクレジットカードを加盟店で使い、商品を購入する。
・加盟店は会員の利用金額(商品代金)を、カード会社に請求する。
・カード会社は加盟店に対し、加盟店手数料を差し引いた額を商品代金として立替払いする。
・カード会社は消費者(カード会員)から利用金額+手数料を徴収する。
一般的な3者間契約には消費者、販売店、カード会社の3当事者が存在し、消費者と販売店間で売買契約が交わされるほか、販売店とカード会社との間では加盟店契約、カード会社と消費者との間ではクレジットカード利用による立替払い契約というものが結ばれています。
この3者間契約のうち、カード会社への代金の支払いを分割払いにすることを「割賦購入あっせん」といいます。
こうしたカード会社が発行するクレジットカードを用いた「割賦購入あっせん」の他に、個々の商品購入の都度、その商品等を購入するためのクレジットの審査を受けて分割払いにすることを「個品方式の割賦購入あっせん」といいます。
このなかで、商品代金を分割で支払うものを「総合方式の割賦購入あっせん」、リボルビング払いで支払うものを「リボルビング方式の割賦購入あっせん」といいます。
消費者からみればカード会社に立替え払いしてもらった代金に、手数料を上乗せして返済しなければならないので、無駄に支出を増やしているようなものですが、「欲しい物が、欲しい時に買える」、「購入費用の負担額を家計に無理のない範囲で平準化できる」、「現金を持ち歩く必要がなく安心」といったことが、クレジットの普及してきた理由なんでしょうね。
あと、私がクレジットカードを作った頃は、社会的信用という意味でのステータスのようなものでもあったと思いますが、現在ではどうなのでしょう・・・・
自分にどれだけ社会的信用があるのか・・・幾らまで貸してくれるのか・・・なんて興味本位でクレジットカードをコレクションしていた頃があったのを思い出してしまいました。(^^;;
さて、次はクレジットカードの分類について解説します。
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